【重要】介護分野における特定技能協議会 入会規程の改正について

介護分野における特定技能協議会の構成員の皆様におかれましては、協議会の円滑な運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和9年4月1日に、生産性向上及び国内人材確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な産業分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保することを目的とした育成就労制度が施行される予定です。
これを受け、厚生労働省において、既存の「介護分野における特定技能協議会」に育成就労を編入する形で、両制度を一体的に扱う協議会(「介護分野における特定技能・育成就労協議会」)を運営することとなりました。

これに伴い、現行の「介護分野における特定技能協議会入会規程」の改正が令和8年8月28日付で施行されましたので、お知らせいたします。改正後の入会規程は下記よりご確認ください。

改正後の入会規程には、証明書に記載されている構成員遵守事項及び協議会が定める行動規範を遵守することが明記されております。

 

協議会が定める遵守事項及び行動規範の内容が遵守されていない場合、「介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程」第11条第2項及び第3項に基づき、当協議会は構成員の脱退手続きを行うことになりますので、構成員の皆様には予めご留意いただきますようお願いいたします。

 

なお、「介護分野における特定技能協議会」は、令和8年8月末より「介護分野における特定技能・育成就労協議会」へ移行しておりますが、特定技能協議会申請システム及び発行する入会証明書は「介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程」附則第2条第1項及び第2項に基づき運用しております。

引き続き、協議会の運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 


<問合せ先>

介護分野における特定技能・育成就労協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
お問合せフォーム

 

 

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