令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業
よくあるご質問

2026年7月3日更新

<内容>

  1. 外国人介護人材の在留資格
  2. 介護分野の特定技能制度
  3. 介護分野における特定技能試験
  4. 登録支援機関について
  5. 国際厚生事業団(JICWELS)について
  6. 特定技能外国人の求人求職・退職について
  7. 他の在留資格から特定技能への在留資格変更に関して
  8.  出入国等手続・在留資格関係
  9. 在留資格「介護」
  10. 指導・教育について

 

1. 外国人介護人材の在留資格

  • Q1-1.外国人介護人材はどのような在留資格に基づき就労できますか

    外国人介護人材の受入れについては、現行制度ではEPA介護福祉士候補者(特定活動)、在留資格「介護」、技能実習(介護職種)、特定技能1号(介護分野)の在留資格による受入れルートがあります。

    EPA介護福祉士候補者(特定活動)は、日・インドネシア、日・フィリピン、日・ベトナム*それぞれの二国間の経済連携協定(EPA)による受入れです(*ベトナムについては、EPAに基づく交換公文による)。就労を通じて、日本の介護福祉士国家資格取得を目指していただく制度です。

    在留資格「介護」は、介護福祉士養成施設の修了*や介護福祉士国家試験の合格により取得できます(*令和9年度以降に介護福祉士養成施設を修了する場合、修了に加えて国家試験に合格する必要があります)。

    現行の技能実習制度は、開発途上国などの人材を企業が受け入れて、技術・知識の習得を通じて、母国の人材育成や経済発展につなげていただくことを目的としています。講習を受けた後に受入れ先企業に雇用され、指導員のもとで実習を受けます。1年目の試験に合格すれば入国後3年間の実習を受けることができます。その後一定の要件を満たせば、さらに2年間は技能実習生としての活動が可能となります。なお、技能実習制度は令和9年4月1日から育成就労制度に移行する予定です。

    現行の特定技能1号(介護分野)は、「介護技能評価試験」、「介護日本語評価試験」、「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の各種試験の合格により取得できる在留資格です。一定の要件を満たす方については各試験が免除されます。なお、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的としている制度です。
    なお、身分・地位に基づく在留資格である永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、就労活動の制限なく日本で働くことができます。また、留学生が資格外活動許可を受けた場合には、原則1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。

     

    詳細は下記のリンクよりご参照ください。

     

2.介護分野の特定技能制度

  • Q2-1.特定技能制度(介護分野)の概要を教えてください

    特定技能の在留資格に係る制度の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することとされています。
    特定技能1号には16分野が定められており、介護分野はそのうちの1つです。在留期間として、3年を超えない範囲内で 法務大臣が個々に指定する期間が付与され、原則通算5年までとなっています。家族の帯同は基本的に認められません。受け入れる特定技能外国人の雇用形態については、フルタイムでの直接雇用となります。
    また、介護分野では労働者派遣はできず、通所介護事業所における夜勤(通称お泊りデイ)への従事も認められていません。その他、特定技能外国人が就業できない事業所もありますのでご注意ください。

     

    <特定技能外国人の主な要件>

    介護分野において特定技能の在留資格を得るためには、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の各種試験に合格する必要がありますが、一定の要件を満たす方*は試験が免除されることとなります。

    *次の①~③のいずれかに当てはまる方は、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の免除対象です。
    ① 介護職種の技能実習2号を良好に修了した方
    ② 介護福祉士養成施設を修了した方
    ③ EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての科目群で得点があった方

    *介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した方については、「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」について免除されますが、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」は免除対象となりません。

     

    <受入れ機関の主な要件>

    まず、受入れ機関と特定技能外国人との間の雇用契約においては、特定技能外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していること。また、受入れ機関が雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

    次に、雇用契約に加えて、受入れ機関は以下の要件を満たすことが求められます。

    1. 特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(特定技能1号外国人支援)を実施するために特定技能1号外国人支援計画を作成すること
    2. 当該支援計画が所要の基準に適合していること
    3. 当該基準に適合する特定技能1号外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していること*

    *受入れ機関のみで支援の全部を実施することが困難な場合は、支援の実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

     

    その他要件の詳細は、下記のリンクよりご参照ください。

     

    <介護分野に特有の主な事業所要件>

    受入れ事業所の設立年数や外国人職員の受入れ実績に関する要件はありませんが、特定技能外国人の受入れ人数は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。この日本人「等」については、次に掲げる外国人職員が含まれます。

      • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
      • 在留資格「介護」により在留する者
      • 永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格により在留する者

    このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

    加えて、介護分野では労働者派遣はできず、通所介護事業所における夜勤(通称お泊りデイ)への従事も認められていません。また、特定技能外国人が就業する業務は、下記の「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」に記載されている施設種別で指定を受けたサービスである必要があります。
    なお、特定技能外国人が従事する主な業務は身体介護であることが必要ですので、ご注意ください。

  • Q2-2.特定技能外国人の就労開始までの流れについて教えてください

    就労開始までの流れについては、出入国在留管理庁作成の下記資料に示されていますので、ご参照ください。

    特定技能外国人は学歴不問ですが、日本に上陸する時点において18歳以上でなければなりません。
    また、日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあると、医師の診断(健康診断)を受けている必要があります。なお、留学生など、日本に在留中の方が「特定技能」へ在留資格を変更する場合には、日本国内の医療機関で医師の診断を受ける形で差し支えありません。

  • Q2-3.特定技能1号で通算5年間の就労を終えた人が、一旦帰国し、再来日後に特定技能1号として新たに5年働くことはできますか

    できません。

    特定技能1号の在留期間は、原則通算5年間です。また、介護分野では特定技能2号はありません。
    ただし、介護福祉士国家試験に合格をすれば、在留資格「介護」へ在留資格を変更することができます。在留資格「介護」では、介護業務を継続して従事している限り、在留資格を原則として永続的に更新することができ、扶養親族(配偶者および子)についても、「家族滞在」の在留資格が原則として認められます。

    なお、特定技能終了後に帰国を行い、新たにEPA候補者や技能実習生として入国することも可能です。

  • Q2-4.介護分野で就労中の特定技能外国人が、日本で他分野の特定技能試験を受験し、他分野に転職することはできますか

    制度上、他の業種の試験を受験し、他業種へ転職をすることは可能です。
    ただし、試験に合格し他業種へ転職した場合であっても、特定技能1号としての在留期間は通算で5年間となりますので、ご注意ください。(例:介護分野で2年、農業分野で3年 通算5年間)

  • Q2-5.特定技能として介護施設で通算3年以上の経験を積み、介護福祉士国家試験を受験する場合、実務者研修の受講は必要ですか

    特定技能外国人および技能実習生が介護福祉士国家試験を受験する場合、その受験ルートは「実務経験ルート」となるため、日本人職員と同様に実務者研修の受講(修了)が必要です。
    ただし、過去にEPA介護福祉士候補者として、介護福祉士国家試験の受験要件(通算3年〔1,095日〕以上かつ540日以上の介護業務に係る実務経験、およびEPAに基づく所定の研修〔日本語研修・業務研修〕の修了)を満たしている方については、「EPAルート」による受験が可能であるため、実務者研修の受講(修了)は不要です。
    また、介護福祉士養成施設に通学しており、修了(卒業)または修了見込み(卒業見込み)である方については、「養成校ルート」による受験が可能であるため、実務者研修の受講(修了)は不要です。

    詳細は、社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。
    介護福祉士国家試験 受験資格(社会福祉振興・試験センター)

  • Q2-6.「特定技能1号」での在留期間通算5年には、失業中などの期間も含まれますか

    「通算」とは、産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
    在留期間に含まれるかどうかの詳細は地方出入国在留管理局へお問合せいただく必要がありますが、特定技能制度の運用要領においては、次の期間は通算在留期間に含まれるとされています。

      • 失業中の期間
      • 再入国許可による出国(みなし再入国許可を含む。)の出国期間(産前産後休業期 間・育児休業期間及び病気・怪我による休業期間における出国期間を除く。)
      • 「特定技能1号」を有するものが行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
      • 特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
        ※ただし、次の場合は通算在留期間に含まれないとされています。
        ・産前産後休業期間・育児休業期間
        ・病気・怪我(労災を含む。)による休業期間
        ・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
        ※この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書を地方出入国在留管理局へ提出し受理される必要があります。
      • 新型コロナウイルス感染症の影響で、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間

    なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められませんので、ご注意ください。
    特定技能外国人受入れに関する運用要領 P.26参照(出入国在留管理庁)

  • Q2-7.特定技能外国人は介護事業所における配置基準に含めることができますか

    就労と同時に介護及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準に算定することができます。
    ただし、一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等、就労先事業所における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められております。

    特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について- P.13

     

  • Q2-8.特定技能外国人の支援等にかかる費用を、外国人本人に負担させることはできますか

    特定技能外国人への支援(特定基準省令第3条に定める「義務的支援」)に要する費用は、特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことが求められます。「支援に要する費用」とは、特定技能外国人に対して行われる各種支援(「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む)をいい、例えば次のようなものがあります。

      • 事前ガイダンス
      • 生活オリエンテーション
      • 相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費用
      • 特定技能外国人の出入国の送迎に要する交通費等

    特定技能外国人が雇用契約終了後に帰国する際の帰国費用ついては本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、受入れ機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置をとることが求められています。

    また受入れ機関は、送出し国の法令やガイドラインを踏まえて、送出しに必要となる費用(例:渡航前の技能又は日本語の教育費、渡航費用など)を負担することが推奨されます。送出しに必要となる費用については、国によりガイドライン等で公表されている場合がありますので、ご留意ください。

    1号特定技能外国人支援に関する運用要領 P.73、P.151参照

  • Q2-9.特定技能外国人を複数の企業で雇用できますか

    特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。フルタイムとは、原則労働日数が週5日以上かつ年間 217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上であることをいいます。
    なお、地方出入国在留管理局での審査を受けた上で、同一機関内(同一法人内)の複数事業所で雇用することは可能です。

    特定技能制度に関するQ&A(法務省) Q.32参照

  • Q2-10.特定技能外国人は複数の特定産業分野の業務に従事できますか

    特定技能外国人が、複数の特定産業分野の技能水準及び日本語能力水準を満たした上で、特定技能受入れ機関において、対応する複数の特定技能産業分野の業務を行わせるための各基準に適合するときは、法務大臣が当該複数の特定産業分野の業務を指定することで、特定技能外国人は当該複数の特定産業分野の業務に従事する活動を行うことが可能となります。

    1号特定技能外国人支援に関する運用要領 P.12参照

  • Q2-11.介護分野の特定技能外国人が行える業務は何ですか

    身体介護(入浴、食事、排泄介助等)のほか、付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を実施できます。また、介護職に従事する日本人職員が行う関連業務(掲示物の管理、物品の補充等)を付随的に行うことは差支えありませんが、関連業務に専従することは認められません。
    なお、下記「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービス以外の業務も実施できず、デイサービス等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)に従事することはできません。

    介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について(厚生労働省)

  • Q2-12.病院で雇用できますか、人員配置ができない科はありますか

    病院も「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するため、特定技能外国人は病院において看護助手・看護補助者として就労することが可能です。診療科の制限はありませんが、患者の日常生活行動援助が業務の中心となり、検体やカルテの移送業務や事務作業に専従することはできません。診療報酬上の扱いについては、介護報酬と同じく、就労と同時に算定することが可能です。

     

  • Q2-13.介護分野の特定技能外国人は夜勤業務を行うことができますか

    「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービス内*であれば、夜勤業務を行うことができます。また、夜勤業務に限らず、安全に業務を行えるまでの一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等、就労先事業所で順応をサポートする体制をとることが求められています。この期間は6ヶ月とされていますが、最終的には就労先事業所の判断での夜勤業務への導入をしていただくこととなります。
    *デイサービス等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)については、介護保険サービス適用外のサービスであるため就労は認められていませんので、ご注意ください。

  • Q2-14.妊娠により通常業務を行うことができない特定技能外国人を、アルバイトにすることはできますか

    特定技能外国人の場合、フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上)での雇用が原則ですが、特定技能外国人本人からの希望があった場合や特別な配慮が必要と思われる場合については、週30時間以下のアルバイトへの変更が可能になるか等、管轄の地方出入国在留管理局へご相談ください。

    なお、妊娠により残業や夜勤ができなくなった場合でも、労働基準法では働く女性の母性健康管理処置、母性保護規定があります。また、男女雇用機会均等法では、妊娠を理由として一方的に労働条件を不利益に変更することは違法となるとされています。加えて、外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合は労働関係法令違反に該当しますので、併せてご留意ください。

  • Q2-15.特定技能外国人の一時帰国時の休暇取得について、どのような配慮をしたらよいですか

    特定技能基準省令では、「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」とされています。これは、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合に、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう、受入れ機関に配慮を求めるものです。
    例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申し出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

    1号特定技能外国人支援に関する運用要領 P.48参照

3.介護分野における特定技能試験

  • Q3-1. 介護分野の特定技能試験について教えてください

    介護分野において「特定技能1号」を取得するためには、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」に合格する必要があります。

    <「介護技能評価試験」及び「介護日本語評価試験」について>

    17歳以上の方(インドネシア国籍を有する方は18歳以上の方)が受験できます。
    試験の予約(申し込み)はオンラインで行い、2ヶ月後(60日後)まで試験の予約が可能です。ただし、不合格で再受験する場合等については、試験を受験した後45日間は再受験ができませんので、ご注意ください。
    合格基準は問題の総得点の60%以上とされています。試験結果は、試験終了後、試験会場のコンピューター画面上に表示されます。また、試験実施後5営業日以内を目途に専用ウェブサイトにおいて、受験者が受験者名・試験名・試験日・顔写真・総合スコア・合否などの情報をスコアレポートとして取得可能となります。
    ただし、これらの試験は免除になる場合があります。免除の詳細はこちらをご参照ください。
    なお、試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証するものではありませんのでご留意ください。

    技能試験と日本語試験について

  • Q3-2.介護技能評価試験、介護日本語評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)が免除される要件は何ですか

    次の①~③のいずれかに当てはまる方は免除されます。

    ①介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
    ②介護福祉士養成施設を修了した方
    ③ EPA介護福祉士として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての試験科目群で得点があった方

    なお、技能実習の他分野から介護分野の「特定技能1号」に在留資格を変更する場合、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験は免除されません。

     

    EPA介護福祉士候補者の方が「特定技能1号」に在留資格を変更する際、提出書類として「直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」が必要です。
    紛失した場合には再発行をすることができます。再発行については、以下の厚生労働省ホームページ掲載資料をご参照ください。

  • Q3-3.介護技能評価試験・介護日本語評価試験はどの言語で受けられますか

    会場や受験者の国籍を問わず、申し込み時に以下から1言語を選択して受験することができます(令和6年2月現在)。
    日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語・ビルマ語・モンゴル語・ネパール語・クメール語・中国語・ウズベク語・ベンガル語・ウルドゥー語

    なお、介護日本語評価試験においては、指示文は申し込み時に選択した言語ですが、問題文および選択肢は日本語です。
    介護技能評価試験においては、受験時に選択した言語で受験できます。

  • Q3-4.介護技能評価試験・介護日本語評価試験の申し込みは、どこでできますか

    試験を運営しているプロメトリック株式会社のサイトから申し込みができます。

  • Q3-5.介護技能評価試験、介護日本語評価試験の申し込み画面がエラーになります

    試験を運営しているプロメトリック株式会社へお問い合わせください。

  • Q3-6.介護技能評価試験、介護日本語評価試験を母国以外で受験することは可能ですか

    可能です。

  • Q3-7. 観光ビザで日本に来て特定技能の試験を受けることはできますか

    観光ビザ等の短期滞在の在留資格で入国した方であっても、介護技能評価試験や介護日本語評価試験の受験は可能です。
    ただし、短期滞在で入国した方が、日本国内において在留資格を「特定技能1号」へ変更することは、原則として認められていません。そのため、取扱いの可否や具体的な手続きについては、事前に管轄の出入国在留管理局へご相談ください。

    特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)P.17、P.42参照(出入国在留管理庁)

  • Q3-8.介護技能評価試験と介護日本語評価試験は同日に行われますか

    介護技能評価試験および介護日本語評価試験は、それぞれ個別に申込みを行います。ただし、予約時に空きがある場合には、両試験を同日に受験することが可能です。

  • Q3-9.介護技能評価試験、介護日本語評価試験に実技試験はありますか

    実技試験はありません。

  • Q3-10.介護技能評価試験、介護日本語評価試験の受験対策を教えてください

    日本介護福祉士会発行の「介護特定技能評価試験学習テキスト」で、試験で求められる専門知識を学習することができます。

    ■掲載箇所: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html

    ■各国語版テキスト:

  • Q3-11.過去問題集はありますか

    令和6年3月現在、過去に出題された問題は公開されておりません。
    ただし、サンプル問題は厚生労働省ホームページに公開されております。

4.登録支援機関について

  • Q4-1.特定技能制度の登録支援機関とは何ですか。

    登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ機関より委託契約を受け、特定技能外国人の支援計画を実施する機関です。
    具体的には、出入国在留管理庁の登録を受け、登録支援機関登録簿に登録されている機関のことを指します。登録支援機関簿は下記の出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。

    登録支援機関簿(出入国在留管理庁)

    なお、登録支援機関として出入国在留管理庁の登録を受けるためには、特定技能外国人支援計画に定められた支援内容の全部を自ら実施できる体制を有している必要があります。そのため、支援の一部のみを行う事業者として登録を受けることはできません。また、登録拒否事由に該当しない場合には、法人に限らず、個人事業主であっても登録を受けることができ、幅広く認められています。

    登録支援機関は、複数の特定技能外国人受入れ機関と支援委託契約を締結することが可能です。ただし、契約対象となる特定技能外国人に対して、支援計画に基づく支援を確実に履行する責任があります。なお、委託を受けた支援業務は登録支援機関が自ら実施する必要があり、当該業務を第三者へ再委託することはできません。
    もっとも、支援業務の実施にあたり、通訳人等の補助履行者を活用することは差し支えないとされています。
    登録支援機関としての登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後に更新を受けない場合には、登録はその効力を失います。

  • Q4-2. 登録支援機関を使わない場合、資格が必要ですか。

    受入れ機関において、支援を行う場合は、当該のいずれかに該当しなければなりません。

    • 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある こと、また、役員又は職員の中から1号特定技能外国人支援計画の実施に関する支援責任者と、事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
    • 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があるものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる 事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
    • 上記2点に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

    また、受入れ機関において、支援責任者または支援担当者として外国人支援を行う場合は、その旨を出入国在留管理庁へ申請し、認められれば、原則として特別な資格等は必要ありません。

    詳細は特定技能外国人受入れに関する運用要領、ガイドブック等をご覧ください。
    特定技能外国人受入れに関する運用要領 P.80
    1号特定技能外国人支援に関する運用要領―1号特定技能外国人支援計画の基準についてー P.6
    特定技能ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(P.11 「3 1号特定技能外国人支援計画の作成」①~⑩)

  • Q4-3.登録支援機関を、国際厚生事業団から紹介してもらえますか。

    申し訳ございませんが、公平性の観点から当事業団では特定の登録支援機関の紹介は行っておりません。

    登録支援機関簿(出入国在留管理庁)

5.国際厚生事業団(JICWELS)について

  • Q5-1.国際厚生事業団は、介護分野の特定技能外国人に対し、どのような支援を行っていますか

    当事業団では、令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業(厚生労働省補助事業)による以下の業務を主に実施しています(令和8年4月現在)。

    • 外国人介護人材の受入れ促進のための事業:帰国者ネットワーク支援、現地説明会開催、WEBやSNSによる情報発信
    • 外国人介護人材の定着支援等のための業務:相談支援の実施、外国人介護人材向け交流会等の開催支援
    • 介護分野の特定技能に関する業務支援等の実施:巡回訪問、協議会事務局支援(入会管理、運営委員会開催支援、会員向け情報発信等)、訪問系サービス従事のための適合確認及び適合確認書発行済みの特定技能外国人の巡回訪問
    • 介護技能実習訪問系サービス巡回訪問等の実施:訪問系サービス従事のための適合確認及び適合確認書発行済みの技能実習生の巡回訪問

    以下の窓口より、無料の相談サポートをご活用いただけます。(国籍を問わず、日本人の方も相談可能です)

      • 無料相談サポート(国際厚生事業団) ※令和8年6月現在
      • 対応可能言語
        • 職員対応:日本語、英語、中国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、クメール語、朝鮮語、ドイツ語
        • 通訳会社による3者通話:中国語、タイ語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ヒンディー語
      • 対応可能時間:9:15~17:30(土日祝日を除く)※お電話やメールによる受付となります。

    介護分野における特定技能制度の説明や、受入れ事例インタビュー動画等も作成しておりますので、ぜひご活用ください。

    なお、当事業団では、特定技能外国人の人材紹介及び斡旋を行っていません。特定技能外国人の求人・求職については、職業安定所又は国の認可を得た職業紹介事業者を通じ行っていただくこととなります。(なお、海外での求人・求職活動は、その国の法令等に従って実施いただくようご留意ください。)

6.特定技能外国人の求人求職・退職について

7.他の在留資格から特定技能への在留資格変更に関して

  • Q7-1.EPA介護福祉候補者が介護分野の特定技能へ在留資格を変更する場合、日本語の試験等は免除されますか

    EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の国家試験で合格基準点の5割以上得点かつすべての科目群で得点があった方は、各試験(「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)が免除されます。

    なお、EPA看護師候補者の方は試験免除対象ではありませんので、特定技能に在留資格を変更する場合、各試験(「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)に合格しておく必要があります。

    なお、いずれの場合も国内での在留資格変更が行えるかについては個別判断となりますので、まずは地方出入国在留管理局へご確認いただくことをお勧め致します。

  • Q7-2.日本国内で介護分野の特定技能へ在留資格変更をする際の流れを教えてください

    日本国内で他の在留資格から、特定技能へ変更を行う場合ですが、外国人の出身国や元の在留資格によって手続きや必要書類が異なります。加えて、個々に必要手続きが異なる可能性もあります。また、日本国内で在留資格変更が行えず、一度帰国し在留資格認定証明書交付申請を経て、新たに来日しなければならない場合もあります。以下には一般的な手続きの流れについて記載しておりますが、円滑な受入れとなるよう、事前に駐日大使館や地方出入国在留管理局に一度お問い合わせの上で手続きを進めていただくことをお勧め致します。

    また、健康診断に関しましては、国内での前回受診時期によっては新たに受診する必要がない場合がありますので、併せて地方出入国管理局にご確認ください。

    1. 日本国内で在留資格変更が行えるか、管轄の地方出入国在留管理局へ問い合わせる。
    2. 母国側の手続きの有無を確認し、必要に応じて大使館に問い合わせる。
    3. 受入れ機関と受入れ予定の外国人との間で雇用契約の締結をする。
    4. 事前ガイダンスを実施し、労働条件・活動内容・保証金の有無等について、対面又はテレビ電話等で説明(受入れ機関又は登録支援機関が実施)する。
    5. 受入れ予定の外国人が健康診断を受ける。
    6. 書類が揃った後、地方出入国在留管理局等へ在留資格変更許可申請に係る書類を提出する。
    7. 在留資格変更許可が下り、在留カードを受領する。
    8. 特定技能外国人として就労を開始する。

    なお、特定技能に関する二国間の協力覚書を作成した国の場合は、以下も併せてご参照ください。

    特定技能に関する二国間の協力覚書(出入国在留管理庁ホームページ)

  • Q7-3. 在留資格変更許可申請後、変更許可が下りるまでにどれくらいの期間が必要ですか

    「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」については、出入国在留管理庁から「在留審査処理期間」が公表されておりますので、下記より最新の情報をご確認願います。

    在留審査処理期間(日数)の公表について

  • Q7-4. 在留資格変更許可申請に必要な書類を教えてください

    必要書類については、下記をご参照ください。

    出入国在留管理庁ホームページ 各種申請(特定技能)

  • Q7-5.二国間協定を締結していない国の出身者は、特定技能の在留資格を得ることはできませんか

    特定技能に関する二国間協定を締結していない国の出身者であっても、特定技能の在留資格を得られます。しかし、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国であるイラン国籍の方は、特定技能の在留資格を取得することができません。

  • Q7-6.介護分野以外の技能実習から介護分野の特定技能に変更する場合、免除される試験はありますか。

    技能実習2号を良好に修了した方は、「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」については免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験には合格する必要があります。

  • Q7-7.技能実習期間中に、特定技能に切り替えることができますか

    「介護種別の技能実習2号を良好に修了した者」については、技能水準としての「介護技能評価試験」、日本語能力水準としての「介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」が免除されます。良好に修了していない場合には、これら各試験(「介護技能評価試験」、日本語能力水準としての「介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」)に合格する必要があります。

    なお、実際に在留資格変更が認められるかどうかは個別判断となりますので、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。

  • Q7-8.技能実習生2号から特定技能への移行にあたり、良好に修了したとみなす評価基準はありますか

    技能実習を2年10ヶ月以上修了し、①技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、もしくは②技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していなくても、技能実習を行っていた実習実施者が、出勤状況や技能等の習得状況・生活態度等の評価(参考様式第1-2号 技能実習生に関する評価調書)を記載し、提出することにより、技能実習2号を良好に修了したとみなされます。

    特定技能外国人受入れに関する運用要領 P.17参照

  • Q7-9.留学生が特定技能試験に合格し、受入れ機関側が採用する場合、在留資格の変更申請の要件として、現在在籍している学校を卒業することが要件となりますか。あるいは、学校を中退しても在留資格変更が認められる可能性がありますか

    原則として、留学生が在留資格「留学」から「特定技能1号」へ在留資格を変更する場合には、現在在籍している教育機関を卒業(修了)していることが求められます。これは、「留学」の在留資格が就学を目的とするものであり、在学中に就労を主目的とする在留資格へ変更することは、原則として認められていないためです。
    一方で、学校を中途退学(中退)した場合であっても、在留資格変更が直ちに不可能となるわけではなく、個別の事情により許可される可能性はあります。ただし、在留資格の変更は、「在留資格の変更を認めるに足りる相当な理由がある場合に限り許可する」とされており、個別判断となります。
    特に、留学中に除籍処分を受けている場合には、特定技能試験に合格していたとしても、実質的に受験資格がないものと判断され、在留資格変更が認められない可能性が高いとされています。一方、除籍ではなく、正規に在籍していたうえで、やむを得ない事情により中退した場合などについては、上記要件を満たせば、在留資格変更が許可される可能性もあります。
    いずれの場合であっても、在留資格変更の可否は、管轄の地方出入国在留管理局による個別審査となるため、留学生を採用する際には、原則として卒業(修了)後に申請することが望ましく、中退を前提とした対応を検討する場合には、必ず事前に地方出入国在留管理局へ相談してください。

8. 出入国等手続・在留資格関係

  • Q8-1.出入国手続きなどについて教えてください

    来日前の手続き、出入国の手続き、在留中の手続き、一時帰国時の再入国許可などの手続きについては、下記の出入国在留管理庁ホームページのQ&Aに詳しく掲載されていますのでご参照ください。
    また、在留資格別の必要な書類などの詳細につきましては、地方出入国在留管理局に直接お問い合わせください。お問い合わせ先は下記のURLをご参照ください。

  • Q8-2.在留カードとはどのようなものですか

    在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として、3ケ月以上の中長期間在留する方に対して交付されます。中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
    在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期限、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられており、在留カードに記載される情報は常に最新となっている必要があります。

    知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)

    なお、在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。紛失時は、14日以内に管轄の地方出入国在留管理局で再交付申請を行ってください。

    また、出入国在留管理庁では、在留カード等読取アプリケーションを公開しております。
    ※ご利用の際は、他の身分証明書と同様に、必ず本人の同意を得たうえで、在留カード等の提示を受けてください。

  • Q8-3.特定在留カード等とは何ですか

    特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
    これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
    特定在留カード等の詳細については、こちらをご参照ください。

  • Q8-4.指定書とは何ですか

    指定書には、就労可否、就労できる業種や就労先の名称及び住所等が記載されており、在留資格カードとともに交付されます。指定書に記載されていない就業や活動は行えません。
    なお、特定技能外国人が転職により指定書に記載された受入れ機関を変更する場合や特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受ける必要があります。

    特定技能外国人受入れに関する運用要領

  • Q8-5.在留資格の変更や更新で留意しておくことはありますか

    在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請においては、法務大臣が変更や更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されることとなっており、この判断については、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人が行おうとする活動、活動の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。判断に当たっては、在留資格該当性、上陸基準省令のほか、次の事項についても考慮されることとなります。なお、これらの全てに該当する場合であっても、全ての事情を考慮した結果、変更や更新が許可されないこともあります。

    • 入管法に規定する在留カードの記載事項に関する届出、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していること。
    • 納税義務を履行していること。
    • 社会保険料の納付義務を履行していること。
    • 素行が不良でないこと。
  • Q8-6.定期届出・随時届出とは何ですか

    特定技能外国人を雇用・支援している特定技能所属機関および登録支援機関は、定期届出・随時届出を地方出入国在留管理官署に行う必要があります。
    定期届出は、特定技能外国人の受入れ・活動状況を年に4回、定期的に入管局に知らせるものです。
    随時届出は、特定技能外国人の雇用条件が変わった際、登録支援機関の登録事項が変わった際等に、事由の発生から14日以内に提出をするものです。
    これらの届出が適正に履行されていない場合、特定技能所属機関は引き続き特定技能外国人を受入れることができなくなり、登録支援機関は登録が取り消されますのでご注意ください。定期届出を行う時期、随時届出が必要な事由、それぞれの届出に利用する様式については、出入国在留管理庁のwebサイトをご参照ください。

    届出手続(出入国在留管理庁)

    なお、これらの届出はインターネットから提出することもできます。インターネットで提出する場合は、事前に利用者登録が必要です。

    出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト(出入国在留管理庁)

  • Q8-7.一時帰国時に何か手続きが必要ですか

    日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合には、再入国(みなし再入国)許可申請をする必要があります。
    再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、その後再び日本に入国する際に、入国・上陸手続きを簡単にするため、出国前に法務大臣から受ける許可のことです。
    みなし再入国許可とは、日本に在留資格を持って適法に在留し、有効な旅券を所持している外国人のうち、在留期間が3か月を超える方で、「短期滞在」以外の在留資格を持つ方が、出国の日から1年以内に再入国する場合に、原則として通常の再入国許可を取得しなくてもよい制度です。

    再入国許可(出入国在留管理庁)
    みなし再入国許可(出入国在留管理庁)

    外国人が再入国許可・みなしを受けずに出国をした場合や、在留カードの期限内に日本に戻らない場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。そして再び日本に入国しようとする場合は、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸審査手続きを経て上陸許可を受けることとなっていますので、ご注意ください。

9.在留資格「介護」

  • Q9-1.在留資格「介護」はどのようにしたら取得できますか

    原則、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。
    また、令和8年度末までに介護福祉士養成施設を卒業する場合、卒業後5年の間は国家試験を受験しなくても、又は合格しなくても、介護福祉士になることができ、在留資格「介護」を取得できます。卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録及び在留資格「介護」の取得を継続することができます。
    なお、現行制度では令和9年度以降に卒業する場合、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることができず、在留資格「介護」を取得できません。(令和6年3月現在)

  • Q9-2.介護福祉士養成施設に通学していない外国人の、介護福祉士国家試験の受験資格について教えてください

    介護福祉士養成施設に通学していない外国人の場合、その受験ルートは「実務経験ルート」となるため、3年以上介護等の業務に従事した実務経験(従業期間3年以上かつ従事日数540日以上*)があることと、実務者研修の受講(修了)が必要です。
    詳細は、社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。

    介護福祉士国家試験 受験資格
    *従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができます。

  • Q9-3.実務者研修は、必ず受講しなければいけませんか。また、どこで受講することができますか

    EPA介護福祉士候補者として日本へ入国した方・介護福祉士養成施設に通学している方以外の介護福祉士国家試験受験者は、「実務経験ルート」での受験となりますので、実務者研修の受講(修了)が必要です。
    EPA介護福祉士候補者として、介護福祉士国家試験の受験要件(通算3年〔1,095日〕以上かつ540日以上の介護業務にかかる実務経験、およびEPAに基づく所定の研修〔日本語研修・業務研修〕の修了)を満たしている方については、「EPAルート」による受験が可能でるため、実務者研修の受講(修了)は不要です。
    また、介護福祉士養成施設に通学しており、修了(卒業)または修了見込み(卒業見込み)である方については、「養成校ルート」による受験が可能であるため、実務者研修の受講(修了)は不要です。
    実務者研修は、全国にある実務者養成施設で開講されており、厚生労働省のホームページに「実務者養成施設一覧」が掲載されています。

    実務者研修養成施設指定一覧(令和8年4月1日現在)
    掲載ページ(厚労省ホームページ)

  • Q9-4.介護分野の特定技能から在留資格「介護」に変更する際の、具体的な流れを教えてください

    介護福祉士国家試験に合格した後、介護福祉士の登録を行う必要があります。介護福祉士の登録方法は公益財団法人社会福祉振興・試験センターにお問合せください。また、日本国内の介護事業所において直接契約を締結する必要もあります。
    その後、出入国在留管理庁ホームページの記載に沿って在留資格変更許可申請を行います。各国で定められている手続きや留意点がある場合がありますので、必ず出身国の駐日大使館にお問合せください。申請は、原則として外国人ご本人が行います。代理人の方が行う際は、注意事項をお読みください。出入国在留管理庁から許可を得たうえで在留資格「介護」に変更し引き続き日本で就労できます。
    なお、特定技能外国人受入れ機関は、「介護分野における特定技能協議会」会員マイページより、外国人情報の削除をしていただく必要があります。同機関で引き続き就労されていても、在留資格が特定技能でなくなった時点で、情報の削除をお願い致します。

    公益財団法人社会福祉振興・試験センターのお問合せ先
    地方出入国在留管理局のお問合せ先
    駐日外国公館リスト

10.指導・教育について

  • Q10-1.外国人職員に対する日本語に関する配慮はどのようにしたらいいでしょうか。

    外国人職員が最初に日本語面で困るのは「①聞く」ことと「②読む」ことの場合が多いと言われています。
    どちらも外国人自身が語彙や文法をある程度覚えないと解決は難しいですが、周りにいる日本人ができる工夫もあります。
    まず、「①聞く」困難を減らすためには、周りの日本人が「やさしい日本語で話すことを心掛ける」ことが挙げられます。「やさしい日本語」と言われてもどうすればいいのかわからないという場合は、まずは話す時に「【は】っきり」「【み】じかく」「【さ】いごまで」言うことを意識していただくことをお勧めいたします。「やさしい日本語」に文を直してくれるサービス(伝えるウェブ)や、「やさしい日本語」かどうかをチェックしてくれるサービス(やさ日チェッカー)もございます。

    つぎに、「②読む」困難を減らすためには、就労場所の掲示物やマニュアルなどに「フリガナをふる」ことが効果的です。日本の漢字は、複数の読み方があるものがほとんどで、更に人名などでは特別な読み方になるものも少なくありません。フリガナがあって読み方がわかれば、外国人は自力で辞書で調べることができますが、漢字のみでフリガナがない場合は、自分で調べることが非常に難しくなります。外国人職員が読む必要のあるもの、外国人職員に覚えてほしいものなどにはフリガナをふっていただくことをお勧めいたします。

  • Q10-2.施設で働く外国人職員への指導方法がわかりません

    日本語の指導については、誤った日本語の使い方をしている場合に、そのまま流さずその場で正しい言い方を提示することをお勧めします。「なんとなく伝わる」状態で、そのままにしてしまうと、外国人は間違いに気づくチャンスを失ってしまいます。その言い方だと失礼な意味になるな」と気づかれた際には、その場で適切な言い方を紹介していただけると、外国人は学ぶチャンスを得ることができます。ですが、事業所内で全ての日本語指導を行うことは難しい場合もあると思いますので、その場合は地域の日本語教室などを活用することで外国人の苦手な部分を重点的に練習するなどの対応が可能です。お近くの日本語教室は、以下のウェブサイトからお探しいただけます。

    一般社団法人 自治体国際化協会

    また、仕事の指導については、聞き取り能力の問題や文化や考え方の違いから、指示・説明が完全に理解できていないのに「わかりました」と言ってしまうことが多くあります。仕事の指示や説明は「【は】っきり」「【み】じかく」「【さ】いごまで」言うように心がけ、指示や説明が終わった後は、その内容を外国人自身の言葉で復唱してもらうことで、理解を確認することができます。また、指示や説明を聞きながら、メモを取る習慣をつけることも重要です。最初のうちは書くのに時間がかかりますが、とにかくメモをするという習慣を早いうちに身につけられるよう、ぜひご支援ください。

  • Q10-3.現場で活用できるおすすめのテキストはありますか

 


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外国人介護人材支援部
TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165
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