【重要】介護分野における特定技能協議会 提出書類の変更について(令和8年9月1日付)

介護分野における特定技能協議会の構成員の皆様におかれましては、協議会の円滑な運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、受入事業所情報の登録・変更時の手続きの簡素化を図るため、「介護分野における特定技能協議会申請システム」上で提出いただく書類について、令和8年9月1日より下記のとおり変更することといたしました。
令和8年9月1日以降に新たに受入事業所情報の登録・変更を行う場合は、変更後の書類をご提出ください。

 

変更前
<令和8年8月31日まで>
変更後
<令和8年9月1日以降>※

(受入れ予定の事業所ごとに2点)

  1. 事業所の指定通知書
  2. 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)

(受入れ予定の事業所ごとに1点)

  1. 事業所の指定通知書

※令和8年9月1日以降は、「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」のご提出は不要となります。

 

ご登録済みの事業所について

本変更に伴い、新たに手続き・ご対応をいただく必要はありません。
令和8年9月1日以前に提出された「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」については、令和8年9月1日以降、協議会申請システム上で閲覧できなくなりますのであらかじめご了承ください。

 

協議会申請システム上の登録状況が「差戻」である事業所について

協議会申請システム上の登録状況が「差戻」である事業所のうち、「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」の不備を理由として差戻となっている場合は、令和8年8月31日までに差戻事項へご対応いただき、再申請を行っていただくようご協力をお願いいたします。
(令和8年9月1日以降に再申請をされる場合は、事務局より個別に対応方法をご連絡いたします。)

 

※なお、今後の「介護分野における特定技能協議会申請」においては、「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」の提出は不要になりますが、地方出入国在留管理局への申請を行う際には従前通り提出が必要です。

引き続き受入れ人数枠の適正な管理および運用にご対応いただきますようお願い申し上げます。

 


<問合せ先>

介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
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