訪問系サービスへ従事している特定技能外国人の定期報告について

2026年5月28日

1. 概要

適合確認書の発行を受けた外国人の受入事業所は、「外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画の取扱いについて」に基づき、特定技能外国人ごとにキャリアアップ計画を作成する必要があります。

キャリアアップ計画の評価期間は1年であり、評価期間が終了するたびに次の評価期間に係る計画を新たに作成した上で、前回の評価期間の終期から4か月以内に介護分野における特定技能協議会事務局(以下、「協議会事務局」という。)へ提出する必要があります。(以下、「定期報告」という。)

 

2. 提出時期

前回のキャリアアップ計画の評価期間(※)の終期から4か月以内
※キャリアアップ計画の評価期間は、適合確認書発行後に、該当技能実習生の訪問系サービスへの従事開始日を起算日とする期間へご変更いただくよう受入機関ご担当者様にお願いしているところです。従って、初回の評価期間は、訪問系サービス従事開始日から1年間となりますので、ご留意ください。

 

3. 提出書類

新たな評価期間のキャリアアップ計画
(定期報告の際、振り返り用紙のご提出は不要です。事業所において保管いただくようお願いいたします。)

 

4. 定期報告の申請方法

対象の受入機関(適合確認書の発行を受けた特定技能外国人の受入機関)には、定期報告時期の1か月前になりましたら、協議会事務局より自動通知メールが届きます。
提出時期になりましたら、下記、厚生労働省ホームページ上の「介護分野における特定技能協議会申請システム」より定期報告を行ってください。

詳細はこちら(厚生労働省ウェブサイト)

※適合確認申請時に提出したキャリアアップ計画の評価期間から変更が生じた場合は、キャリアアップ計画の評価期間の終期より前までに、「介護分野における特定技能協議会申請システム」より変更申請を行ってください。
※操作方法の詳細は、アカウント取得後、右上【メニュー】ボタン>【ヘルプ・問合せ】より、【3.介護分野における特定技能協議会申請システム 訪問系サービス適合確認申請マニュアル】をご確認ください。

<注意点>

  • 定期報告時には、協議会申請システム上に登録されている外国人情報(雇用条件書・支援計画書・在留カード含む)を最新の状態に更新いただくようお願いいたします。
  • 令和7年4月21日~令和8年5月13日の期間で適合確認書の発行を受けた外国人の定期報告を行う場合、適合確認申請書類を協議会申請システム上へアップロードいただいた上で、定期報告を行っていただくようお願いいたします。
    協議会申請システム改修後のお知らせ

 

 


<本件に関するお問合せ先>

介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム