2026年5月13日更新
特定技能外国人は特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでの就労はできません。
令和7年4月より、特定技能外国人は一定の条件のもとで訪問系サービス事業所に従事することが可能になっておりますが、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅においては、引き続き、特定技能外国人の従事を認めておりません。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていても、外部サービス利用型での就労は認められておりません。
したがって、適合確認書の発行が完了した当該外国人が従事できるのは、あくまで訪問介護事業所等における介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護や生活援助等)であり、例えば訪問介護事業所に併設している住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の、介護保険法に基づかない業務は行う事が出来ません。
なお、上記のとおり特定技能外国人の従事が認められていない施設・事業所における業務は、訪問系サービスへの従事に際して求められる実務経験(1年以上)の算定対象にもなりません。
【対象施設】https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001470210.pdf
1. 申請方法
「特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる際の要件確認等の流れ」の【①受入機関による入会申請及び適合確認申請】は、下記厚生労働省ホームページ上の「介護分野における特定技能協議会申請システム」より行ってください。
▶ 詳細(厚生労働省ウェブサイト)
※操作方法の詳細は、 協議会申請システム上でアカウント取得後、右上【メニュー】ボタン>【ヘルプ・問合せ】より、【3.介護分野における特定技能協議会申請システム 訪問系サービス適合確認申請マニュアル】をご確認ください。
<注意点>
- 適合確認書は訪問系サービスに従事する外国人毎に必要となりますので、受入れ予定の事業所の情報が既に入会証明書に記載されている場合でも、特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる前に、適合確認申請を行い、適合確認書の発行を受ける必要があります。適合確認書の発行を受けていない特定技能外国人は、訪問系サービス(同行訪問含む)に従事することはできませんのでご注意下さい。
- 【適合確認申請に関するよくある質問】も、併せてご確認ください。
- 令和7年4月21日~令和8年4月24日(協議会申請システム改修前)に行われた適合確認申請の扱いについては、【協議会申請システム改修後のお知らせ】をご参照ください。
2. 提出書類
▶【適合確認申請に関するよくある質問】も、併せてご確認ください。
1) 協議会入会申請時もしくは、入会証明書の更新時に協議会申請システムへ提出が必要な書類<事業所毎>
特定技能外国人が就労する事業所は、協議会入会証明書に事業所名が記載されている必要があります。事業所情報を登録するために必要な書類は以下の通りです。該当の事業所情報がすでに協議会入会証明書で登録されている場合、再度こちらの書類をいただく必要はありません。
≪必ず提出いただくもの≫
| 書類名 | 様式/添付書類(例) | |
|---|---|---|
| 1 | 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号) | (PDF) / (Word) |
| 2 | 指定通知書等 | 指定書サンプル |
2) 適合確認申請時に協議会申請システムへ提出が必要な書類(外国人毎)
特定技能外国人が訪問系サービスに従事するうえで必要となる適合確認書の発行を受けるために必要な書類は以下の通りです。書類の作成にあたっては、【適合確認申請に関するよくある質問】も、併せてご確認ください。
| 書類名 | 様式/添付書類(例) | |
|---|---|---|
| 1 | 訪問系サービスの要件に係る報告書 | (PDF) / (Word) 記入例 |
| 2 | キャリアアップ計画(受入事業者の説明者・特定技能外国人両者直筆の署名入り) ※受入事業者の説明者の署名がないケースが多く見受けられますので、受入事業者の説明者も署名いただくようお願いします。 |
様式:(EXCEL) |
| 3 | ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料 | - |
| 4 | 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル | - |
≪任意で提出いただくもの≫
「訪問系サービスの遵守事項の遵守方法報告書」のうち、下記は任意で提出いただくもの
| 書類等(様式任意) | |
|---|---|
| 1 | 特定技能外国人に対する研修方法-全体の研修プログラム等 |
| 2 | 一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制 - OJTの内容等に関して、参考となる資料 |
≪補足≫「訪問系サービスの要件に係る報告書」を作成いただく際は、以下ご留意ください。
- 記入例をご参照いただき、実態に即した履行可能な計画を記載いただくようお願いいたします。記載された内容の履行状況は、巡回訪問等で確認をさせていただきます。
- 「訪問系サービスの要件に係る報告書」には、挙証書類およびそのページ数を記載する欄があります。
ご提出前に、記載されている挙証書類名およびページ番号が、実際の挙証書類と一致しているかをご確認ください。適切な記載がない場合は、差し戻しをさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 - 特定技能外国人の氏名及び生年月日は、旅券上の表記を確認の上、正確にご記載ください。
- 2025年12月1日付で「訪問系サービスの要件にかかる報告書」及び「キャリアアップ計画」の様式が新しくなりました。最新版をダウンロードしてご活用ください。
<本件に関するお問合せ先>
介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム
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