適合確認申請に関するよくあるご質問

2026年6月19日更新

1.適合確認申請について

問1-1.適合確認申請の流れを知りたい。

介護分野における特定技能協議会事務局(以下、「協議会事務局」と表記。)のホームページをご確認ください。

問1-2.適合確認申請の審査期間はどのくらいか。

※下記は2026年5月時点の申請状況を踏まえた目安であり、実際の審査期間はその時の申請状況や不備の有無により変動する可能性があります。
(不備がない場合)適合確認申請書類の提出より2か月~2か月半を目安としております。

問1-3.適合確認申請は訪問系サービスに従事開始予定日の何日前から可能か。

申請可能時期について特段の定めはありませんので、適合確認申請書類を作成次第、申請いただくことができます。
ただし、適合確認申請書類のうち、「キャリアアップ計画」については、訪問系サービス従事予定の外国人職員と十分にコミュニケーションを取ったうえで作成し、説明者と外国人職員本人の署名を付していただく必要があります。
また、適合確認審査中に申請書類の内容に変更が生じた場合には、書類の差し替えが必要になります。
そのため、外国人職員への研修内容や、遵守事項の履行体制がある程度確定した段階で申請いただくことをお勧めします。
なお、審査の所要期間については問1-2をご参照ください。

問1-4.令和8年5月の申請方法の変更により何が変更されたのか。

令和8年5月13日(水)以前の協議会申請システム改修前においては、訪問系サービスに従事する予定の外国人職員を受け入れる場合、協議会申請システム上での訪問系サービス事業所の申請とは別に、国際厚生事業団ホームページ上の適合確認申請フォーム上で適合確認申請対象となる外国人情報を入力・申請した上で、協議会事務局から案内されたクラウド上の書類格納先へ書類を提出する必要がありました。

令和8年5月13日(水)の協議会申請システム改修により、訪問系サービス事業所の申請、適合確認申請対象となる外国人情報の申請および適合確認申請書類の提出について、協議会申請システム上で一括して行えるようになりました。

申請の流れについては、「適合確認申請方法・提出書類」を確認ください。

問1-5.令和8年5月13日(水)の協議会申請システム改修前に適合確認申請を行っている場合、審査はそのまま行われるのか。

協議会事務局よりメールにてご案内したクラウド上の書類格納先へ、適合確認申請書類一式を格納いただき、メールにてご一報ご返信いただくようお願いいたします。その後、協議会事務局にて確認を行い、結果をご連絡いたします。

なお、クラウド上で提出された適合確認申請書類一式は、改修後の協議会申請システムにもアップロードしていただくこととなります。アップロードいただくタイミングは、協議会事務局担当者より個別にご案内いたします。

問1-6.適合確認申請中又は適合確認書発行後に訪問系サービスで就労予定又は就労中の外国人職員が、退職又は異動等の事情により訪問系サービスに従事しないこととなったがどうしたら良いか。

(適合確認申請中の場合)協議会事務局にて協議会申請システム上の取り下げ手続きを行います。協議会事務局にお電話もしくはメールにてご連絡ください。

(適合確認書発行済の場合)協議会申請システム上で、外国人情報欄右上にあります「削除ボタン」または「内容を変更する」ボタンより情報変更を行ってください。(介護分野における特定技能協議会申請システム訪問系サービス適合確認申請マニュアルP.67参照)

問1-7.適合確認書の発行後に、「訪問系サービスの要件にかかる報告書」や「キャリアアップ計画」に記載し、提出した内容に変更が生じた場合、内容を変更して再提出する必要があるのか。

協議会事務局にお電話もしくはメールにて、変更内容をご連絡ください。

問1-8.登録支援機関が「訪問系サービスの要件に係る報告書」や挙証書類、「キャリアアップ計画」の作成を代行することは可能か。

「訪問系サービスの要件に係る報告書」の記載内容は、外国人職員が訪問系サービスに従事する中で、受入機関が記載内容を履行いただくものとなります。仮に登録支援機関において書類内容を作成される場合も、受入機関とその内容についてご相談の上、同意を得た上でのご提出をお願いいたします。
「キャリアアップ計画」は、外国人職員と十分にコミュニケーションを取った上で作成し、受入事業者の説明者・外国人職員本人の署名を付すこととされておりますので、登録支援機関が作成される場合は、外国人職員の方も含め3者でご相談の上でご作成いただくようお願いいたします。
なお、作成にあたっては、厚生労働省から公表されている通知をご確認ください。

 

2.「訪問系サービスの要件に係る報告書」について

問2-1.「訪問系サービスの要件に係る報告書」の冒頭ページの外国人情報を記入する欄は4名分の枠があるが、同じ書類の内容が5名以上の外国人職員に当てはまる場合、書類の作成時に外国人情報を記入する枠を増やして良いか。

「訪問系サービスの要件に係る報告書」の内容が同じである場合は、冒頭ページの外国人情報記入欄の枠を増やして作成いただいて構いません。

問2-2. 1人の外国人職員に複数の訪問系事業所を兼務してもらうことを考えている。この場合、「訪問系サービスの要件に係る報告書」は2つ提出する必要があるか。

複数の訪問系事業所で兼務する場合も、「訪問系サービスの要件に係る報告書」の内容が同じである場合は、1つの書類にまとめて提出いただく形で構いません。ただし、訪問系事業所ごとに異なる体制・計画等がある場合は、そのことが分かるように示してください。訪問先の状況や提供するサービスに大きな差が生じると判断した場合は、差し戻しをさせていただきます。

問2-3. 1人の外国人職員が同一訪問系事業所内において複数サービス(異なるサービス種別)に従事する予定だが、この場合、「訪問系サービスの要件に係る報告書」は2つ提出する必要があるか。

同一事業所内で複数サービスに従事する場合、1つの書類にまとめて提出いただく形で構いません。

ただし、訪問系事業所ごとに異なる体制・計画等がある場合は、そのことが分かるように示してください。訪問先の状況や提供するサービスに大きな差が生じると判断した場合は、差し戻しをさせていただきます。

問2-4. 「訪問系サービスの要件に係る報告書」の挙証書類として、「ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料」「緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル」の提出が求められているが、これらの参考様式はあるか。法人でもともと作成済みのものを使用しても良いのか。

「ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料」「緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル」は、指定のフォーマットや参考様式はありません。
法人独自のものを作成いただくか、すでに作成済みのものを活用される場合は、外国人職員が理解できる工夫をしていただき、そのことがわかるように訪問系サービスの要件に係る報告書の該当箇所に適切に記載をお願いします。

 

3.キャリアアップ計画について

問3-1.「評価期間」はどのように設定すべきか。

適合確認申請時においては、訪問系サービスへの従事を開始する予定の日を想定し、その日から1年間として評価期間を設定いただくようお願いいたします。実際の評価期間は、適合確認書が発行され、該当外国人職員が訪問系サービスへの従事を開始する日(訪問介護事業所での勤務開始日)が基準となります。

適合確認申請時にキャリアアップ計画上へ記載した評価期間と実際の評価期間が異なる場合は、実際の評価期間に手書きでご修正のうえ、外国人職員ご本人にも修正後のキャリアアップ計画の写しをお渡しいただくようお願いいたします。(協議会事務局へ再提出いただく必要はありません。)

また、適合確認申請時に協議会申請システム上で登録した評価期間と実際の評価期間が異なる場合は、協議会申請システム上でも、当初登録した評価期間から登録内容をご変更いただくようお願いいたします。(協議会申請システム上に登録されたキャリアアップ計画の評価期間の終期から4か月以内に、定期報告を行っていただく必要があります。評価期間が変更となった場合は、定期報告時期の前までに協議会申請システム上の登録内容のご変更をいただくようお願いいたします。)

※適合確認申請の審査期間については、問1-2をご参照ください。

問3-2.署名欄について、電子署名又は捺印でも良いのか。

受入事業者の説明者・外国人職員ともに、本人直筆の署名をいただくようお願いいたします。

問3-3.「サービスの種類」には何を記載すべきか。

外国人職員が従事される予定のサービスの種類(施設種別)をすべてご記載ください。
※施設種別:自治体等から発行された指定通知書に記載されているもので、該当外国人職員が従事を予定しているもの。

問3-4.複数事業所や複数種別を兼務する場合、複数の「キャリアアップ計画」を作成する必要があるか。

複数事業所や複数種別を兼務される場合も、外国人職員ごとに1つの「キャリアアップ計画」を作成いただくようお願いします。

ただし、訪問系事業所ごとに従事する業務や技術の達成基準が異なる場合は、そのことが分かるように示してください。

問3-5.現在の在留資格が「技能実習2号」で、「技能実習2号」から「特定技能1号」に在留資格変更を行い、「特定技能1号」で訪問系サービスに従事する予定の場合、「在留資格」の欄にはどちらを記載するべきか。

「在留資格」の欄には、評価期間における在留資格を記載いただくようお願いいたします。現在の在留資格が「技能実習2号」であっても、評価期間における在留資格が「特定技能1号」であれば、「特定技能1号」とご記載ください。

 

4.事業所の登録

問4-1.同一法人内の訪問系事業所Aでは直近で特定技能外国人の受入れを予定しているが、訪問系事業所Bは半年後の受入れを検討しているため、まだ受入予定の外国人職員は決まっていない。この場合、訪問系事業所AおよびBを同時に協議会申請システム上で追加登録して申請しても問題ないか。あるいは、まず訪問系事業所Aのみを先に追加登録し、申請した方が良いか。

訪問系事業所Aと訪問系事業所Bを同時に協議会申請システム上で申請された場合、両事業所の適合確認申請が完了するまでは、入会証明書の発行はされません。
訪問系事業所Aの登録をお急ぎの場合は、まず訪問系事業所Aのみを協議会申請システム上で申請いただき、訪問系事業所Aで就労予定の外国人職員の適合確認申請を行ってください。そのうえで、入会証明書および適合確認書の発行を受けられることを推奨いたします。

問4-2. 同一法人内の訪問系事業所Aと訪問系ではない事業所B(以下、施設系事業所Bという。)において、特定技能外国人の受入れを検討している。訪問系事業所の適合確認申請は通常の事業所追加よりも時間を要するため、施設系事業所Bのみを先に入会証明書に記載して発行してもらうことは可能か。

可能です。
まずは、施設系事業所Bのみを入会証明書に記載して発行を受けるためには、協議会申請システム上で施設系事業所Bのみを追加登録し、入会証明書申請をしていただくことを推奨いたします。
次に、施設系事業所Bが記載された入会証明書の発行が受けたのち、訪問系事業所Aを追加登録し、訪問系事業所Aで就労予定の外国人職員に係る適合確認申請を行う流れとなります。

 

5.その他

問5-1. 介護職員初任者研修等を修了していない外国人職員は、適合確認申請を行えるか。

適合確認申請を行う時点において、必ずしも介護職員初任者研修等を修了している必要はなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で介護職員初任者研修等を修了していれば差支えありません。

問5-2.訪問系サービスに従事するまでに実務経験1年を満たす見込みだが、現段階で満たしていない外国人職員は、適合確認申請を行えるか。

適合確認申請を行う時点で、必ずしも「実務経験1年」を満たしている必要はなく、訪問系サービスに従事を開始する時点で実務経験1年を満たしていれば差支えありません。

なお、例外的に実務経験が1年に満たない外国人職員を訪問系サービスに従事させる場合は、外国人職員に一定の要件が設けられているほか、受入事業所においても一定の措置を講じる必要があります。

詳細は、厚生労働省から公表されている通知をご確認ください。

問5-3. 介護職員初任者研修等の修了証明書や、実務経験1年以上等を証明する書類は、適合確認申請時に提出する必要があるか。

適合確認申請時に、介護職員初任者研修等の修了や実務経験1年以上等を証明する書類のご提出は不要ですが、協議会申請システム上でこれらの状況をご入力いただきます。

なお、巡回訪問において介護職員初任者研修等の修了や実務経験1年以上等を証明する書類の確認をさせていただきます。

問5-4.遵守事項のうちの「同行訪問の実施」について、適合確認書が発行される前に開始して良いか。

外国人職員が訪問系サービスに従事するためには、外国人職員が初任者研修等を修了していること、原則1年以上の実務経験があることに加えて、適合確認書の発行を受けている必要があります。
遵守事項のうち「同行訪問」についても、適合確認書の発行を受けた後に実施いただくようお願いいたします。

問5-5.特定技能外国人に、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの職員として、業務を実施させることは可能か。

令和7年4月より、特定技能外国人は一定の条件のもとで、訪問系サービス事業所で雇用され、訪問系サービスに従事することが可能ですが、介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでは、特定技能外国人の雇用は認められておりません。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていても、外部サービス利用型は認められておりません。
したがって、適合確認書の発行が完了した当該外国人職員が従事できるサービスは、あくまで適合確認書が発行された訪問介護事業所等の職員として、介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護や生活援助等)になります。

例えば、適合確認書が発行された訪問介護事業所に併設されている、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の、介護保険法に基づかない業務には従事することが出来ませんのでご留意ください。

特定技能外国人が従事可能な対象施設については、以下のURLのとおりまとめておりますので、ご確認ください。
【対象施設】https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001470210.pdf

問5-6.定期報告の方法について知りたい。

定期報告に関しては、こちらのページより詳細をご確認いただき、協議会申請システムにおいて行っていただくようお願いいたします。
協議会申請システムの操作方法は、「介護分野における特定技能協議会申請システム 訪問系サービス適合確認申請マニュアル」のP.56」を参照ください。

 


<本件に関するお問合せ先>

介護分野における特定技能協議会事務局
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS) 外国人介護人材支援部
問合せフォーム